義理チョコは経費になって、本命チョコは経費にならない?

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昨日はバレンタインデー。バレンタインチョコの購入費って経費になるんでしょうか?

経費になるならないは関係なしに、いくつになっても貰えるとうれしいものですが、

経費になるには、事業や会社に関係していなければなりません。

事業や会社に関係なく個人的なものは当然経費にはなりません。

あとは『渡す相手』や『渡す目的』でどんな経費になるか変わってきます。

※写真は少し前に気になるチョコレート屋さんで自分で購入したチョコです。

Contents

事業に関係している場合。

事業に関連するケースですと、こんなケースが想定されます。

取引先に配るケース。

お世話になっている取引先に配るような場合には交際費として、経費で認められるでしょう。

交際費とは租税特別措置法というところで、以下のように定義されています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

【租税特別措置法61条の4より抜粋】

簡単にまとめると、

事業に関係している人に接待したり、モノ送ったりしたら交際費だよって書いてあります。
(飲食については少し別の規定がありますが、それはまた別の機会に)

今回のケースですと、

取引先=事業に関係のある者

取引先に配る=贈答

ということで、交際費という結果になります。

お店に来ていただいたお客様に配るケース。

例えば、『本日ご来店の方はチョコレートプレゼント。』などの

集客効果を狙っている場合や

社名入りのチョコなど不特定多数の方に配る場合には

広告宣伝費となります。

従業員さんに渡す場合には全員に。

会社の代表の方などが、従業員の労をねぎらう目的で、

従業員の全員に渡す場合は、福利厚生費となります。

この時、特定の従業員の方だけに渡すと、

その人への現物給与(お給料をモノでもらった)とみなれるので注意が必要です。

領収書などにメモを忘れずに。

取引先に配る場合には、領収書などにどこに配ったかメモしておくといいでしょう。

買ったときはだれに配ったか覚えていても、そのうち忘れてしまいます。

忘れないうちにメモをしておけば、

後々来る税務調査などでもスムーズに対応できますのでメモを残しておきましょう。

最後に。

義理チョコだと、上記に該当すれば経費になる可能性はありますね。

本命のチョコですと、個人的なものになりますのでこれは経費にはなりませんね。

私の学生時代にはなかった友チョコ?は友達に渡すとすると個人的なものになるのでこれも経費とするのは厳しいですね。

今回の記事は、経費でバレンタインチョコやホワイトデーのチョコを買おう!!

ということではなく、仕事に関連する場合には経費になることをお伝えしたく記事にしてみました。

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【きょうのひとこと日記】
土日で面白そうだなと思って注文した本の
続々と発送しましたメールが到着。
読むのが楽しみです。
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