NPO法人の申告。均等割を確認しよう。

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NPO法人の均等割りってどうしてますか?

株式会社や合同会社のような法人ですと、
『均等割(きんとうわり)』といって

たとえ利益が出ていなくても、
納めなければいけない税金があります。

NPOの税務についてはこちらをどうぞ→NPO法人における税務関係

Contents

均等割って何?

法人市民税・法人県民税(会社が課税される住民税みたいなもの)には、

法人がその地域に事業所を有していると、
課税される『均等割』と、

法人が利益を出して、法人税が発生する場合に、
その法人税に対して○○%として課税される
『法人税割』との

2種類があります。

つまり『均等割り』は利益が出ていなくて納めないといけない税金ということです。

これはその地域の行政サービスを受けているので、その分の負担のようなものになります。

NPO法人の均等割は株式会社と違う?

NPO法人の均等割は、その法人が収益事業を行っているかどうかで違います。
※収益事業に関してはこちらの後半部分をどうぞ→NPO法人における税務関係

収益事業を行っている場合

均等割の申告・納付が必要になります。

収益事業を行っているということは、株式会社と同じように収益を得る活動をしていることのになりますので、株式会社のように税金が課税されることになります。

そのため、均等割以外の税金(法人税や地方税の法人税割部分)も課税されます。

収益事業を行っていない場合

均等割の申告・納付は免除(ただし手続きが必要)になります。

収益事業を行っていないので、特に課税されることはありません。

しかし、『均等割』は本来は事業所があれば、行政サービスを受けていると考え
課税されることになります。
そこで、収益事業を行わないNPO法人については、
一定の期日までに申告書と免除申請書を提出した場合には均等割が免除されます。

『均等割』の免除の手続き

提出書類は?

①『均等割免除申請書』

②『均等割申告書』

この2つを所轄の県税事務所・市税事務所に提出します。

提出時期は?

決算期に関係なく、毎年4月1日~4月30日の間に提出しなければいけません。

忘れないようにしないと、均等割が課税されてしまいます。

添付書類は?

添付書類は自治体によって変わってきますので、各自治体に確認する必要がありますが、

『事業計画書』『 収支予算書』や『事業活動報告書』『収支報告書』などの
提出を求められたりします。

最後に

NPO法人は収益事業のみ法人税が課税されたり、
均等割の免除があったりと少し特殊なこともありますが、
ひとつひとつきちんと確認をしていけば大丈夫ですから、
事前にきちんと確認をしておきましょう。

 

 

 

 

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