平成から令和へ。納付書の記載はどうなる?

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平成から令和になりましたね。

平成は31年ありましたから、平成元年生まれの方も30代。
会社勤めの時に、平成生まれの後輩が入ってきて
若いなーって言っていたのが懐かしく、その後輩も
今ではバリバリ仕事をこなしています。

時が過ぎるのは早いものです。

さて、今回の改元に伴い、会計ソフトも「令和」と表記が変わったりしていますが、
納付書はどうなるでしょうか。

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今の納付書は平成の記載が。

7月に使用する納期の特例の納付書を見てみると、
納付書はこのように平成の印字があります。

令和になったので、この納付書は使わずに、令和の納付書を使うのでしょうか。

国税庁のホームページで確認すると、
令和と印字された納付書は10月ごろから順次配付できるようになるようです。

なので当面は今まで使用していたこの『平成』と印字された納付書を使用することになります。

納付書はどう記載するの?

では、納付書はどう記載したらいいのでしょうか。

『平成』を二重線で消して『令和』と書き直したいところですが、
国税庁のHPをみると、二重線などで消す必要はなくそのまま使用することになっています。

国税庁のリーフレットを見てみますと
納期の特例はこのような記載方法になっています。

国税庁リーフレットより

まとめてみると

左上の年度部分は
『令和01』とするのではなく、『平成31』となります。

右にある納期を記載する部分も
二重線で『令和』とする必要はなく、
自31年01月
至01年06月
というように、元号は関係なしに記載していきます。

では来年の『令和2年』となった時にはどうなるのでしょうか。

『令和2年』でも平成の納付書は使用可能。

結論から言うと、
来年の令和2年になっても今お手元にある平成が印字されている納付書は使用可能です。

国税庁のリーフレットによるとこんな感じになっています。

国税庁リーフレットより

先ほどの納期の特例の納付書と同じで、
『平成』の部分は二重線などで訂正せずに、
そのまま『令和』の年数を記載することになります。

ただし年度の部分だけは、
『令和』の01年とか02年と記載するのではなく
『平成31年』と記載していきます。

なんだかややこしいですね。。。。

うっかり間違えてしまったらどうしたらいいのでしょうか。

間違えて令和を記載してしまっても大丈夫

さきほどの『平成』の部分に間違えて『令和』の年数を記載してしまったらどうしたらいいのでしょうか。

国税庁のリーフレットの下の方にこのような記載があります。結論としては

『気にしなくていい』

ということです。
正しく記載するのに越したことはないですが、
仮に間違えてしまって、それに気が付かずに納付書を提出してしまったとしても
それが無効になることはありませんので、大丈夫です。

最後に

令和になり、10月には消費税の改正もあり
書類や、会計ソフトのバージョンアップが必須となりますね。

納付書もそうですが、請求書も変わってきたりします。
何が変更が必要で、何が変更は必要ではないのか把握し
準備をしておく必要がありますね。

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【きょうのひとこと日記】
今日は商工会議所で税務相談。
色々な方とお話も出来き、たのしくお仕事させていただきました。
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