申告書ができたら次は納付。振替納税の注意点。

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確定申告書が出来上がると、

次は納税ですね。

今は、

納付書で納付する方法。

金融機関の口座から引き落としになる振替納税。

クレジットカードを使った納付。

と納付の方法は様々です。

毎年申告している方で多いのは、

やはり振替納税です。

今日はその振替納税の注意点などを

見ていきたいと思います。

Contents

振替納税とは

振替納税は、申告した本人の名義の金融機関から確定申告で計算して申告した税金を引き落としにより、納付する制度です。

いちいち窓口まで納付しに行かなくてもいいというメリットの他に、

引き落としの日が約1月後になるため、

納税まで余裕が持てます。

今回ですと、

所得税は平成30年4月20日

消費税は平成30年4月25日

となっています。

このような便利な振替納税ですが、

注意する点もあります。

振替(引き落とし)の日の残高に注意

納付が約一月後にやってくる振替納税、

残高に余裕のある口座を引き落とし口座に指定していたらいいのですが、

残高が少ない口座を指定していると、

『引き落としの日に残高がなかった!!』

なんてこともありえます。

残高が不足してたらどうなる?

残高が不足していると、

引き落としされません。

つまり、納税してないことになってしまいます。

税金は期限内に払わないと、

延滞税(罰金のようなもの)を払わないといけません。

この延滞税は、

納付しないといけない日から、

納付した日までの期間が長いほど、

金額が多くなります。

では、「納付しないといけない日」はどこでしょう?

これは、引き落としの日(4月20日)ではなくて、

本来の納付期限の3月15日となります。

引き落としができなかった時点で、

もう1ヶ月も納付してない期間が経過したことになってしまいます。

住所変更があった場合

もう一つ注意したいのが、

住所の変更した場合です。

正しくは、住所変更とかで、

確定申告書の提出先の税務署が変更になった場合です。

提出先の税務署が変わると、

変わった先の税務署に、

振替納税をするための書類(振替納税依頼書)を提出しないと、振替納税できません。

引っ越しなどして、

提出先の税務署が変わった時は、

忘れずに出すようにしましょう。

最後に

振替納税の注意点をまとめてみましたが、

振替納税の手続きの方法を書いていませんでしたね。

振替納税にするには、

税務署に振替納税依頼書を提出しないといけません。

国税庁のHPにひな形がありますので、

それをに名前や口座番号などを記入し提出することなります。

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【きょうのひとこと日記】
今日は、雨と風がすごかったですね。
傘もひっくりかえってしまいました。
気温も上がってきてもう春ですね。
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