今日は何の日?日本記念日協会で検索してみると。

Pocket

今日は何の日でしょう?

ネットで2月23日と検索すると、

色々でてきます。

Contents

税理士記念日

実は2月23日は税理士記念日なんです。

日本税理士会連合会のHPに由来が載っています。

2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が1942年(昭和17年)2月23日に制定されたことに由来します。

(日本税理士会連合会HPより一部抜粋)

私は働き始めてから知りました。

税理士会の無料相談などのイベントが開催されたりしています。

あとは新聞に会計事務所の広告が載ったりしていますね。

オリンピックでは

ちょうど開催中の冬季オリンピック。

私も夜にダイジェストを見るのを楽しみしています。

2月23日はトリノ五輪で、荒川静香さんがアジア初の金メダルに輝いた日なんですね。

当時あまりスケートを見たことが無かった私でも印象に残っています。

そのほかの記念日は?

検索してみると

一般社団法人日本記念日協会のHPで検索して見てみると、

「富士山の日」

「ふろしきの日」

「乳酸菌の日」

などがあるようです。

ちなみに税理士記念日は日本記念日協会の認定記念日では無いようです。

日本記念日協会のHPはこちら→一般社団法人日本記念日協会

登録料の取り扱いは?

日本記念日協会の記念日の登録料は1件10万円(税別)からのようです。

法人税の計算には、支出の効果が及ぶ期間が1年以上のものについては、

「すぐに全額経費にするのではなく効果の及ぶ期間で按分してね。」

という税法上の繰延資産というものがあります。

毎年登録料を払うのではなく一度登録したらその効果が続くのであれば、

税法上の繰延資産になりそうですが、

この規定は20万円未満は按分の必要がありませんので、

この登録料は期間按分の必要はないですね。

最後に

その日の最初に車に乗ると、

カーナビが

「今日は○○の日です」

と教えてくれます。

今日は一番ではなかったのでなんと言ったかわかりませんが

税理士記念日ではないような気がしますね。

***********
【きょうのひとこと日記】
今日は朝から電車が遅れてスケジュールが
少しずつずれ込んでしまいました。
もう少し余裕のあるスケジュールにしないといけませんね。
***********

 

 

 

error: Content is protected !!
%d