事業概況説明書が改訂。平成30年4月1日以後終了事業年度より。

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事業概況説明書が改訂になりました。

今月申告の法人さんの事業概況説明書を作成していると
ここ新しく増えた場所だな~とか
ここ書く場所変わったな~とか
考えながら作成していました。

ではどのあたりが変わったのでしょうか?

Contents

変わった箇所はどこ??

今回の改訂で変わった場所はこちらになります。
(国税庁HPより)

個人的には
損益計算書に特別損益を記載する欄が増え
税引前当期損益が右側のB/Sの欄まで
進出してきていくのがなんかバランス悪いな~
って少し気になりました。

ではどんな場所が変わったか
気になる点を見ていきましょう。

法人番号の記載箇所ができる

各法人に1つずつある法人番号。
法人を把握するのには欠かせないものとなります。
今までは納税地を記載する欄がありましたが
今回の改訂で納税地の記載場所はなくなり
代わりに法人番号を記載する欄ができました。

支店・子会社の海外の情報を細かく記載

改訂前に比べ、子会社の出資割合を記載する欄が追加されたりと
海外の支店・子会社の情報を記載する欄が増えました。

『電子計算機の利用状況』の見直し

改訂前は
『電子計算機の利用状況』という欄でしたが
こちらが
『PC利用状況』と『販売形態』の欄に変わりました。

(7)のデータ保存先というところに『クラウド』とあったり
インターネット取引の欄があったりと今の時代を反映していますね。

消費税の記載箇所の内容が変更に

『経理の状況』の部分にある消費税の記載箇所の内容が
変わりました。

(5)の社内監査という部分が増えました。
社内でチェックシートなどを作成している時は( )内にその名称を記載します。

これからの消費税税率の改正、軽減税率、インボイス導入などに向けてのためでしょう。

いつから変更に

平成30年4月1日以後終了事業年度の法人からの適用となります。

そうしますと
平成30年4月決算の法人からの適用が一番早くなります。

今月(平成30年6月)が申告期限の法人は
改訂後の事業概況書の提出となります。

最後に

事業概況書の変更箇所は今日ご紹介した表面だけで
裏面の変更はありません。

クラウドの記載があったり、海外子会社の情報を記載する欄があったりと
色々と今の時代に合わせた概況書になっている印象です。

私が会計事務所に入社したころはまだ事業概況書が
提出義務の書類ではありませんでした。
(ちゃんと記載して提出していましたが)
平成18年の改正で提出義務となりました。

この時もそれまでも提出していた書類でしたので
それほど改正を意識することはありませんでしたが

今回も、記載内容が改訂になったからと言って
大きく変わるわけではありませんので
今までどおりきちんと記載して提出していきましょう。

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【きょうのひとこと日記】
いつも税理士試験前のこの時期にW杯があり、勉強したいけど
サッカー気になると思いながら勉強していたのも思い出します。
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