源泉所得税の対象は限定列挙させています。
今まで税理士法人の職員だった私は会社がお客様からいただく顧問料は
源泉所得税の対象ではありませんが、
独立して個人の税理士事務所として私がお客様いただく顧問料は
源泉所得税の対象となってきます。
源泉所得税ってそもそも何?
源泉所得税は、一番イメージしやすいものは
給与から天引きされる所得税です。
給与は本来支払われるべき金額から税金分を減らして、
支払われることになりますが
この減らされている税金分が源泉所得税となります。
給与 500,000円
所得税 △10.000円←ココが源泉所得税
支払額 490,000円
このように、天引きされている所得税の部分になりますが
これは今後どうなるかというと
上の例からですと、
給与を支払った会社が、天引きした源泉所得税10,000を税務署に納付します。
これで、給与をもらった人は、自分が負担すべき税金相当分は
天引きされて自分の代わりに会社が税務署に払ってくれていることになります。
ただ毎月このように天引き、納付が行われていても
税金は1年を通しての合計で計算するので
その計算を年末調整や確定申告で行うことになり
そのため、年末調整で還付や徴収といった最終調整がおこ慣れることになります。
源泉所得税の対象は限定列挙されている
給与は所得税が天引きされているのは、給与は所得税を天引きしてくださいと
決められているからです。
この給与のように、所得税の天引き(源泉所得税)の対象になるものは
法律で決まれています。
そしてその天引きされる金額も決まっています。
決まっていると言っても
結構色々なものが対象になっているの全て説明していると
なかなか説明が終わらなくなってしまいますので
少し、国税庁が出している『源泉徴収のあらまし』
で報酬に対する源泉所得税について見てみますと
こんな感じに記載があります。
税理士は報酬×10.21%と記載がありますので
例えば顧問料報酬が50,000円でしたら
50,000円×10.21%=5,105円の源泉所得税を天引きした金額を
お客様からいただくことになります。
司法書士さんの場合は
(報酬額ー1万円)×10.21%=源泉所得税の額
というように、少し計算が複雑になります。
最後に
「源泉徴収のあらまし」の一覧表を確認すると
源泉徴収の対象になるものなのかどうかが分かってきますが
さらに確認することが出てきます。
例えば報酬のなかに講演をしてもらった時の報酬も
源泉徴収の対象になりますが、
講演をしてもらった報酬ってどういったものでしょう?
講演の講師としてもらったものなのか
講演のパネリストとして少し意見を発言する立場としてもらったのか
内容によっても源泉所得税をするものなのか、そうでないものなのか
というように、変わる可能性がありますので、
少し支払内容を深堀して聞いていくと、源泉徴収が必要なものなのか
そうでないものなのかがはっきりしてきます。
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【きょうのひとこと日記】
午前は岡崎で、午後は名古屋で打ち合わせ。
結構名古屋も頻繁に行く機会がありますね。
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