日当が所得税非課税の根拠を確認。

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出張に行った際に会社から支給される日当。

これ、もらっても所得税かからないのですが、

なぜでしょうか?

その根拠を確認していきます。

Contents

日当ってどんなもの

日当は

『出張の際の交通費、宿泊費以外の出張で生じる食事代や諸雑費の負担』

と考えます。

ではなぜこれが所得税がかからないことになりるのでしょうか。

非課税の根拠を考える

所得税法第9条

所得税法の中に非課税(所得税がかからないもの)が何かを、

記載している部分があります。

所得税法の第9条という部分ですが、

その一部にこのような規定があります。

所得税法第9条第1項第4号

四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

※下線は筆者による追加です。

この下線の部分、
その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

については、「所得税は課税しませんよ」ってことです。

では、その旅行(出張)について通常必要であると認められるものってなんでしょう?

先ほどの日当がどういうものかを思い出してみると、

日当=出張の際の、交通費、宿泊費以外の出張で生じる食事代や諸雑費の負担

ですから、

日当は、その旅行(出張)で通常必要と認められるものと考えます。

所得税基本通達9-3

それでは、

なんでも、出張の日当として支給すれば所得税は非課税になるのでしょうか?

そうではありません、

今度は所得税基本通達というところに、

所得税上、非課税とされる旅費の範囲の記載があります。

所得税基本通達9-3

(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

簡単に説明すると、

非課税とする範囲は、

『支給する相手に対して役職などに応じての金額的にバランスがとれてて、一般的に妥当な金額ですよ』

って書いてあります。

つまり日当として支給しても過度に高額なものとかはダメということになります。

毎回、日当を支給するたびに、これを考えると大変ですので、

この要件を満たす旅費規程を作成し、

その旅費規定に従って支給すべきですね。

まとめ

日当は、

『出張の際の交通費、宿泊費以外の出張で生じる食事代や諸雑費の負担』

であるから、

『その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの』

に該当しするため所得税は非課税となります。

ただし、通常必要であると認めらるもののに該当するためには、

過度に高額な金額は認めらないので、

旅費規程を作成して、その旅費規程で、

『支給する相手に対して金額的にバランスがとれてて、一般的に妥当な金額』

を明文化し、それに応じて支給するのがベストですね。

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