令和3年分の固定資産税等について減免措置があります。
新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者が対象となります。
今回はその要件をお伝えします。
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減免対象となる税金はなにか
今回減免の対象となるものは
令和3年度課税分の
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
と
事業用家屋に対する都市計画税になります。
固定資産税は1.4%
都市計画税は0.3%
となっています。
それぞれ課税標準額というものがあり、その課税標準額に上記の税率を乗じたものが
固定資産税・都市計画税となります。
都市計画税とは
固定資産税はよく耳にすると思いますが、
都市計画税は「なにそれ?」という方も
いらっしゃるかと思います。
どんなものかというと地方税法の702条に規定があります。
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの()のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域()内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。
【地方税法702条一部抜粋()内省略】
つまり、都市計画税は都市計画事業とか土地区画整理事業の費用に充てるために課税するものってことですね。
そのため、すべての方が課税されるわけではなく、課税されてない地域もあります。
都市計画税はいつ課税されている?
では、なんであまり印象がないかというと、
固定資産税と一緒に課税されているからです。
4月頃送られてくる固定資産税の納付書や納税通知書を見てみますと
固定資産税と一緒に都市計画税が記載されています。
これも地方税法に規定があり、固定資産税と一緒に課税、徴収してもいいですよって書いてあります。
そのため、一緒の納付書に記載がありますので気にしていないとあまり印象がないのかもしれませんね。
10 市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合には、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収することができる。
【地方税法363条10項】
では、減免内容を確認いきましょう。
固定資産税等の減免の制度について
特例を受けることのできる対象資産は?
最初の『減免対象となる税金はなにか』でも記載しましたが、
今回の対象となるものは、事業用のものになります。
そのため、個人事業の方でご自宅兼店舗で使用している場合には
店舗分(事業に使っている分)のみが対象となります。
特例を受けることのできる対象者は?
令和2年2月~10月までの連続する3か月間の事業収入が、
前期の同時期と比べて、30%以上減少している中小事業者等(注)になります。
確認の手順としては
①中小企業者等であるかどうか
↓
②令和2年2月~10月までの連続する3か月間の事業収入が前期同時期の30%以上減少しているか
という流れになります。
中小事業者等ですが、以下のようになります。(名古屋市HPより)
売上の減少の要件は?
今回の減免の制度は、
新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少していることが要件となります。
具体的には
令和2年2月~10月までの連続する3か月の事業収入の合計が
前年の同時期の事業収入の合計と比較して30%以上減少していると
減免の対象となりますが、減少している割合で減免される金額が以下のように変わってきます。
●減少割合が50%以上→全額減免
●減少割合が30%以上50%未満→1/2減免
認定経営革新等支援機関の確認が必要
減免の制度を受けるためには
特例措置に関する申告を市町村に提出する必要があります。
この申告書に、認定経営革新等支援機関の確認欄があり
内容を確認した上で、認定経営革新等支援機関が署名・押印することになります。
認定経営革新等支援機関は、税理士や公認会計士、商工会などがなっております。
私ももちろん認定経営革新等支援機関になっておりますので、
要件に該当する顧問先様については、私が申告書に署名押印させていただきます。
次は具体的に申告の流れをみてきましょう。
申告の流れ
申告の流れは以下の図が分かりやすいです。(中小企業庁HPより)
①認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提出する
・特例の申告書
・収入減少を確認できる書類
・家屋等の事業割合が分かる書類(青色申告決算書など)
②認定経営革新等支援機関等が確認し、署名押印
③市町村へ書類の提出(岡崎市のHPより)
・特例の申告書(認定支援機関等の認定を受けたものの原本)
・認定支援機関等へ提出した書類の写し
・名寄帳のコピー又は課税明細書のコピー
・償却資産申告書(償却資産をお持ちで申告の必要な方に限る)
書類の提出期限は?
市町村への書類の提出期限は
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
となります。
遅れてしまうと原則特例の適用ができなくなりますので
提出期限には注意しましょう。
最後に
なかなか収束しない新型コロナウイルスですが、
今回のような支援の制度は色々出てきています。
今回の制度はよく知られるものとなりますが、
市町村個別の制度も各役所のHPに掲載されています。
顧問をさせてもらっているお客様の地域のHPはチェックし
その都度お客様にはメール等でご連絡させていただいています。
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【今日のひとこと日記】
最近は名古屋高速が工事で通行止めなので、下道がかなり混んでますね。
15分前につく予定で事務所を出発しましたが、ギリギリになってしまい
少し焦りましたが無事予定通り到着しました。
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