消費税の改正が来年ありますね。
軽減税率の導入も開始となります。
今日は軽減税率について概要を確認していきましょう。
Contents
改正の日
今度の消費税の改正は
平成31年10月1日
からとなっています。
●消費税率10%の導入
●軽減税率の導入
このほかにもありますが
分かりやすいのはこの2つでしょう。
軽減税率の対象は?
軽減税率の対象となるものは大きく分けると次の2つになります。
①飲食料品(酒類・外食を除く)の譲渡
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約されたもの)
②は比較的分かりやすいですが
①はパッとした感覚からなんだかややこしそうな匂いがプンプンしますね。
少し細かく見てみましょう。
飲食料品について
飲食料品は
食品表示法に規定する食品であって
酒類は軽減税率の対象になりません。
新聞について
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する
週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。
となっていますので
駅の売店で購入した時は『定期購読契約』ではないので
こちらは軽減税率の対象にはならず10%の消費税率が
適用されます。
おもしろそうな事例
飲食料品の譲渡が軽減税率8%が適用されますが
飲食料品の譲渡にあたるかどうかわかりにくい部分もありますね。
ちょっとおもしろそうな例を見てみましょう。
屋台の焼きそば
お祭りなどに出ている屋台の焼きそば。
ついつい買いたくなる一品ですが
こちらの消費税は10%なのでしょうか8%なのでしょうか?
これは
『焼きそばの販売』=『飲食料品の譲渡』
となるので、
こちらは軽減税率8%の対象となります。
屋台のラーメン屋さん(イス・テーブルあり)
同じ屋台でも、イスやテーブルがあって
その場で食べることができる屋台もありますよね。
屋台のラーメン屋さんとかです。
ここで頼むラーメンは10%なるのでしょうか?
それとも軽減税率の8%になるのでしょうか?
こちらは
その場でラーメンを食べることになるので
『ラーメンの販売』=『食事の提供』となります。
そのため
『ラーメンの販売』≠『飲食料品の譲渡』となり
軽減税率の対象ではなくなります。
結果10%ということになります。
コンビニでの買い物
コンビニでお弁当を買ったときはどうなるでしょう。
通常は持ち帰って家で食べることになりますので
『お弁当の販売』=『飲食料品の譲渡』
となりますので
軽減税率の対象となり8%となります。
では、
コンビニの店内で食べることを店員さんにレジで伝えた場合はどうでしょう。
この場合は、さきほどの屋台のラーメン屋さんと同じ状況になります。
『お弁当の販売』=『食事の提供』
となり
軽減税率の対象から外れて10%となります。
これ読んでてもややこしいですよね。
もう書いていてもややこしいですもん。
軽減税率の8%は今の8%とは違います。
消費税って、国税分(消費税)と地方税(地方消費税)との二つに分かれています。
例えば、消費税率5%の時代だと
国税分4%で地方税分1%でした。
今の消費税率8%は
国税分6.3%と地方税分1.7%となっています。
これが軽減税率の8%となると
国税分6.24%と地方税分1.76%となっています。
同じ8%でも内訳が違うわけなんです・・・・・。
これ会社などが消費税の申告をするときは
税率が違うごとに集計する必要がありますので
同じ8%のものでも、軽減税率の8%とそうでない8%は区分しておく必要があります。
ここもややこしくて経理泣かせの部分になりそうですね。
最後に
軽減税率の対象範囲は
一度考え方が整理できれば
それほど難しくなくなります。
(ややこしい部分はありますが・・・)
改正前にドタバタしながら確認するのではなく
今のうちから確認して経理の対策なども立てておきましょう。
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【きょうのひとこと日記】
打ち合わせのあとにMFクラウドで6月決算を。
その後来週のセミナーのレジメ確認。
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