開業した時の青色申告4つのメリット。純損失の繰越控除を使って赤字を無駄にしない。

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個人事業を開業した場合には青色申告にしましょう。
4つメリットがあって、赤字を少しでも無駄にしないようするためにも。

個人事業を開業した場合、
1年目は色々と初期費用がかかったり
売上げが安定しにくかったりと、
赤字になることがあります。
そんな時、青色申告をしていると
その赤字を効果的に使うことができます。

Contents

青色申告を簡単に説明すると

青色申告とよく名前は聞くけど、
青色申告ってどういったものなのでしょう。
簡単に説明すると以下のようになります。

☐ 青色申告は青色申告決算書を使って申告することです。
※決算書は1年間の事業の利益などを計算する書類です。

☐ 決算書には『白色』と『青色』があります。

☐ 青色申告にすると特典(白色より有利なこと)がたくさんあります。

☐ 青色申告をするには税務署に申請書を提出しないといけません。

☐ 元々は青色の書類だったから青色申告って言われていますが
今はもう白色の書類です。

青色申告の4つのメリット

青色申告には特典(メリット)があるがあります。
よく使うメリットとしては次のようなものがあります。

☐青色申告だけ特別に利益を10万円又は65万円減らせる☆
⇒青色申告特別控除

☐赤字が出ても、来年以降の黒字と相殺できる☆
⇒純損失の繰越控除

☐事業を手伝ってくれる家族にお給料を払うことが出来る☆
⇒青色専従者給与

☐30万円未満のモノを買った時に300万円まですぐ経費にできる☆
⇒少額資産の損金算入

よく使うものだけでも4つあります。
この他にもありますが、まずはこの4つは覚えておいて損はありません。

純損失の繰越控除を詳しく見てみる。

上の4つのなかでも、
特に赤字がでても翌年の黒字と相殺できる制度(純損失の繰越控除)
は開業時にはとてもありがたい制度です。
開業一年目はなにかと費用もかかり収入も安定しないので赤字になることも予想されます。
そんな時、青色申告をしているとその赤字が翌3年間の利益(所得)と相殺できるのです。
少し具体的に見てみましょう。
【具体例】
1年目 赤字 200万円
2年目 黒字  50万円
3年目 黒字 100万円
4年目 黒字 150万円

青色申告の場合、1年目の赤字200万円が
その翌年から3年間黒字と相殺できますので、
1年目 赤字 200万円
2年目 黒字  50万円ー200万円=ー150万円
(↑まだ赤字が余っているので税金がかかりません。)
3年目 黒字 100万円ー150万円=-50万円
(↑まだ赤字が余っているので税金がかかりません。)
4年目 黒字 150万円ー50万円=100万円
(↑赤字を使い切ったので税金がかかります。)

では白色申告だったらどうなるでしょう?
赤字が相殺されないので、2年目以降は黒字のため毎年税金がかかります。
1年目 赤字 200万円
2年目 黒字  50万円(←黒字のため税金がかかります。)
3年目 黒字 100万円(←黒字のため税金がかかります。)
4年目 黒字 150万円(←黒字のため税金がかかります。)

開業後の4年間で考えると、
青色申告の場合、
1年目の赤字を効果的に使って2年目3年目は税金がかかりません。
白色申告の場合ですと
1年目の赤字を2年目以降の黒字と相殺できないので、
2年目から税金がかかってきます。
そのため、青色申告にして1年目に赤字が出てもそれを効果的に使えるようにしましょう。

青色申告にするためには

繰越控除を使うため青色申告にするには税務署に事前に書類を提出する必要があります。
その書類は『所得税の青色申告承認申請書』というものです。
これを提出期限までに提出することで青色申告ができるようになります。
申請書の提出期限はこんなイメージです。

この『所得税の青色申告承認申請書』の提出以外の要件としては、帳簿の作成というものもありますが、これは会計ソフトを使えばそんなに難しいものでもありません。
今では、簿記の知識が無くてもfreeeやMFクラウドといったクラウド会計もありますのでこのあたりを使うと便利です。

最後に

青色申告は決して難しいものではありません。
青色申告のメリットを最大限に使っていきましょう。

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【きょうのひとこと日記】
今日は税理士会で研修
今の仕事に直結する内容で
とても充実した時間でした。
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